国際結婚と教育の問題 2
国際結婚 紹介で結婚し、外国で子どもを産むとします。
外国籍の子どもでも日本の中学を卒業するか、または海外で9年間の学校教育を修了していて、中学校の「卒業証明書」や「成績証明書」等を持参して応募すれば、ほとんど日本の高校には試験のあと入学できます。
しかし、日本の上記の「各種学校」の外国人学校の中学課程を修了しても、それだけでは高等学校の受験資格がありませんので注意が必要です。
なお最近では、都道府県の教育委員会によっては高校への入学を個別に許可しているケースもありますので、一度ご相談ください。
大学への入学資格要件は・・・
(1)外国において学校教育における12年の課程を修了した者(学校教育法施行規則第69条)。
(2)文部大臣が指定した在外教育施設(高等部)を修了した者(同上)。
(3)大学入学資格検定に合格した者(同上)。
(4)大学において相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者(同上)。
(5)国際バカロレア資格を有する者で18歳に達した者(1979[昭和54]年4月25日文部省告示第70号)。
(6)外国において学校教育における12年の課程を修了した者(1979[昭和54]年8月24日文部省告示第143号)。